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アスベスト調査
新しく改正された石綿規則、ご存じですか?
- ・事前調査の方法の明確化(令和3年4月施行)
- ・分析調査を不要とする規定の吹き付け材への適用(令和3年4月施行)
- ・事前調査及び分析調査の結果の記録等(令和3年4月施行)
- ・解体・改修工事開始前に届け出る、計画書の対象拡大(令和3年4月施行)
- ・解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度(令和4年4月)
- ・事前調査及び分析調査を行う者の要件の厳格化(令和5年10月1日施行)
大気汚染防止法の改正について
令和3年4月1日から令和5年10月1日にかけて、石綿障害予防規則が改正されました。改正されていく規則に正しく従いながら適切な処理を行うためには、技術力と専門知識が不可欠です。まずは私たちにご相談ください。豊富な経験で適切なご提案をいたします。
アスベスト事前調査の流れ
書面調査および現地調査結果に基づき、石綿含有の可能性がある建材の採取をし、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト分析率測定方法」(JIS法)によって石綿含有の有無を明らかにします。調査業務の流れを次に示します。
アスベスト除去工事
アスベスト含有建材には、発塵性が最も高いレベル1から、比較的低いとされるレベル3まで、3つに区分されています。年々強化されている石綿障害予防規則に従い、アスベストのレベル毎に適切に対応いたします。当社では細心の注意を払い作業を行っております。
汚染土壌調査・対策
下記の場合には環境大臣指定の指定調査機関での土壌調査、報告が必要となります。
- ・水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の使用の廃止時
- ・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認められる時
調査の結果、土壌汚染が確認された場合は、その後の土地の使用目的に合わせた汚染土壌の修復作業が必要です。
イースト・コーポレーションでは、ホットソイル®工法を使用して浄化工事を行っています。
ダイオキシン対策
焼却施設の解体において、労働安全衛生法第88条及び同規則第90条により火格子面積(火床の水平投影面積)が2㎡以上又は燃焼能力が1時間当たり200kg以上のものは、解体に当たり所轄労働基準監督署に届出の義務があります。
なお火床面積が0.5㎡以上または燃焼能力が1時間当たり50kg以上のものは、上記の届出義務は無いものの、解体は厚生労働省の規則及び通達に従って施工することが必要となります。各焼却施設の用途、能力に応じて適切なご提案をいたします。
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建築物の解体、改修工事時の有害物質調査・除去など
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